ケアプランセンター

住宅改修工事 ~介護保険の活用~

Date:2023.6.15 | 11:38

こんにちは! マイタウン ケアプランセンターです。
私達、ケアマネジャーの所には様々な方がご相談に来られます(要介護認定のこと、デイサービスや福祉用具のレンタルなどの介護保険サービス利用について、等々・・・)。


今回は介護保険を利用しての住宅改修工事についてお話しさせて頂きます!
ご自宅で生活されているみなさん、こんな悩みはありませんか?


「門扉の階段を昇る時に、つかまるものがないので、転びそうで心配」

「お風呂の中は床が濡れていて滑りやすいので、転びそうでこわい」

「トイレの中で、便座から立ち上がる時につかまるものがないので、いつも、何度も踏ん張って、やっと立ち上がることができるけど、疲れちゃう・・」

「最近、足が弱って来て、上がりかまちを上がるのが大変になってきた」

「トイレの開き戸が重くて開け閉めが大変・・」など。


そんな悩みにお応えすべく、介護保険制度では補助金を受けて、階段や浴室、脱衣所、トイレ、お部屋の壁などに手すりを取り付けたり、お風呂の床などを滑りにくい床材に変更したり、といった、改修工事にかかる費用負担を軽減できる仕組みがあります。


まず、補助を受けるために必要な要件は、下記の3点です。

1、要介護・要支援認定を受けていること(認定を受けていれば、デイサービスや福祉用具レンタルサービスなどを利用していなくても補助を受けられます)

2、現住所で過去に補助限度額満額(上限20万円)の補助を受けていないこと

3、現住所にご本人が実際にお住まいであること(日頃、住所地以外に居住し、一時的に現住所に戻ると言う場合は不可)

また、受けられる補助金額(割合)は人によって異なります。介護保険負担割合1~3割に応じてかかった費用の9割~7割の助成を受けられます。なお、工事費用20万円(補助対象分に限る)を超えた分については補助を受けられないため、自己負担になります。

施工業者については、自治体に「受領委任払い取扱い事業者登録」している事業者であれば、工事費用の支払い時、補助分を差し引いた額のみの支払いで済みます。しかし、登録事業者以外に依頼すると、いったんは補助額分も含めて業者に支払い、後で補助額分の還付を受けることになりますのでご留意ください。

補助を受けるための具体的な手続き(工事を行う前に自治体への申請をして、承認を受ける事が必要)については、担当のケアマネジャーか、お住まいの地域を管轄する地域包括支援センターに依頼することができますどの業者に依頼したらよいのかご不明な場合も、ケアマネジャーか地域包括支援センターにご相談頂くと複数の業者を紹介してもらえますので、まずはご相談なさることをお勧めします。


「誰に相談したらいいのかわからない!」と言う方はお気軽にマイタウンケアプランセンターまでお問い合わせください。


マイタウン ケアプランセンター
〒486-0926 春日井市小野町5丁目89番地の9 プリンス大地201
TEL0568-56-2320 FAX0568-56-2321

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