ケアプランセンター

要介護(支援)認定調査豆知識!

Date:2020.11.25 | 18:55

こんにちは!マイタウン ケアプランセンターです。
今回のケアプランセンターブログでは介護認定についてご説明したいと思います。

介護保険給付サービス(デイサービス、ヘルパー、介護用品のレンタルなど)を利用するためには市町村による認定調査を受け、支援1~介護5までのいずれかの区分に認定される必要があります。
認定には有効期間があり、原則12か月(病状の不安定な方などは3~6か月)、状態の安定している方は24か月~36か月と幅があります。いずれにしましても、介護保険給付サービス利用を希望される方、サービスを必要とされる方は更新時期(有効期間満了の60日前~更新可能)には再度、市町村もしくは委託事業所(介護保険施設や居宅介護支援事業所のケアマネジャー)の調査員による対面での認定調査を受けて頂く必要があります。
しかし、巷では新型コロナウイルスが猛威を振るい、私達は人との接触を極力、避けて感染予防を図る取り組みの真っ只中です。そんな状況でもあり、現在、認定更新について特例措置により、有効期間延長(期間満了から1年間)可能となっています。期間延長の対象となるのは、状態変化が殆どなく(担当ケアマネによるみたてで良い)、かつ、本人(家族)が、調査員による面談を望まない(コロナ感染予防の観点より)方です。この場合、調査を受けることなく(主治医の意見書も不要)、同じ認定区分のままで、有効期間を1年間、延長してもらえます。

手続きは介護保険証を持って市町村の介護保険担当窓口へ行き、更新申請書を記載して提出するのみです。その際に「期間延長希望」と一言、申告するだけで、およそ1か月後には新しい介護保険証とともに認定通知が届きます。自宅に調査員が訪ねて来ることを避けたい方はご活用されると良いと思います。手続きは担当ケアマネジャーに依頼することもできますし、担当ケアマネジャーのいない方は住所地を管轄する地域包括支援センター(市町村に尋ねると連絡先を教えてもらえます)職員に依頼することもできます。万が一、介護保険証を紛失してしまっても、再交付(即日、交付されます)してもらえます。
いかがでしょうか?期間延長措置は介護保険給付サービスの継続利用を希望される方にとって心強い味方ですね。

マイタウン ケアプランセンター
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